2017-04-18 第193回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
水産庁が想定した照会内容の背景については明らかではございませんが、漁業権者と埋立事業者との契約によって埋立予定水面を漁場区域から除外すべく漁業権変更の申請があったが、埋立工事の実施が数年後になるものと予定され、当該水面における従来の漁業は継続し得る見通しがある場合に、漁業権変更の免許は、漁業権を行使し得なくなる時点においてなすことが適当であると考えるがいかんというものでございます。
水産庁が想定した照会内容の背景については明らかではございませんが、漁業権者と埋立事業者との契約によって埋立予定水面を漁場区域から除外すべく漁業権変更の申請があったが、埋立工事の実施が数年後になるものと予定され、当該水面における従来の漁業は継続し得る見通しがある場合に、漁業権変更の免許は、漁業権を行使し得なくなる時点においてなすことが適当であると考えるがいかんというものでございます。
○永光政府委員 御案内のように、周囲を埋め立てをいたしましたので、当該水面が港湾区域から外れました。したがいまして、港湾管理者としましては、その当該場所が行政財産として存置させる必要がなくなった、こういうように判断をいたしまして手続をとったもの、そういうふうに解しております。
この認可を受けようとするときは、漁業協同組合等は、当該事業を効率的に実施するために必要とされる水面すなわち育成水面の区域及び当該水面の区域内において組合員が特定水産動物の採捕につき順守すべき事項等を定めた育成水面利用規則を定めて都道府県知事に提出しなければならないことといたしております。
○内村(良)政府委員 漁業法の規定によりますと、「漁業上の総合利用を図り、漁業生産力を維持発展させるためには漁業権の内容たる漁業の免許をする必要があり、かつ、当該漁業の免許をしても漁業調整その他公益に支障を及ぼさないと認めるときは、」都道府県知事は当該水面につき漁場計画を立て、漁業権の免許をしなければならないということになっております。
この認可を受けようとするときは、漁業協同組合等は、当該事業を効率的に実施するために必要とされる水面、すなわち育成水面の区域及び当該水面の区域内において組合員が特定水産動物の採捕につき順守すべき事項等を定めた育成水面利用規則を定めて都道府県知事に提出しなければならないことといたしております。
○二宮文造君 それからもう一つは、この埋め立て免許の許可にあたりまして、当該水面の漁業権者のみでなくて、周辺の漁民あるいは地域住民などの計画への参加、その周知徹底、それから異議申し立ての実効性の保証、損害補償の請求などについて、その権利が最大限に確保されなければ埋め立てば許可すべきでない、こういう基本的な考え方に立って免許、許可に当たるべきではないか、こう考えるわけですが、この点については大臣の御所見
しかし、この公有水面の埋め立てという行為の法律上の性格といたしましては、いわゆる埋め立て免許は国民の共有財産を一般に廉価で永久に特定の私人の所有にすることを認める行政処分でありまして、今日、海面特に沿岸はたいへん限られておるということ、あるいは一たん埋め立てると回復し得ない性質を有するものであるというような諸点を考え合わせますと、この免許にあたっては、当該水面に権利を有する者はもちろん、事実上の利害関係
○政府委員(大河原良雄君) 指令の内容によりますと、当該水面において航行の安全をはかる、あるいは油濁の防止をはかる、こういうような公の役割りにひとしいものをガルフ社が便宜上引き受ける、それに伴う措置でございますので、その面に関する限りは公租公課を免除されるということでございまして、ガルフ社の企業活動に対する公租公課の問題とは全然別個であるというふうに承知いたしております。
又これらにつきまして、許可を受けないでなされました工事が当該保護水面の管理に著しい障害を及ぼすと認めましたときは、当該工事の施行者に対しまして、当該工事の変更若しくは当該水面の原状回復が命ぜられることとなつているのであります。
3 農林大臣は、第一項又は前項の処分をしようとする場合において、当該水面の区域が河川法第一条に規定する河川又は砂防法第二条の規定により主務大臣が指定した土地に係るものであるときは、あらかじめ、当該河川を管理し、又は当該土地の属する地域を管轄する地方行政庁に協議しなければならない。
但し、当該水面が二以上の都道府県知事の管轄に属し、又は当該水面の管轄が明確でないときは、農林大臣は、当該保護水面を管理する都道府県知事を指定し、又はみずから管理することができる。」ということにいたしたのであります。 第十七條は保護水面の管理計画であります。「保護水面の管理計画においては、少くとも左に掲げる事項を定めなければならない。
二 小型機船底びき網漁業を営む者が当該漁業に関する法令に違反した事実の有無 三 当該船舶を使用して小型機船底びき網漁業を営む者の生計が当該漁業に依存する程度 四 当該船舶を使用して小型機船底びき網漁業を営む者が当該漁業に使用している船舶の隻数 五 当該船舶を使用して小型機船底びき網漁業を営む者の、当該漁業の漁場の属する水面において操業する他の漁業との協調その他当該水面の総合的利用に関する配慮の
一 労働條件 二 地元地区内に住所を有する漁民特に当該漁業の操業により從前の生業を奪われる漁民を使用する程度 三 地元地区内に住所を有する漁民が当該漁業の経営に参加する程度 四 当該漁業についての経驗の程度、資本その他経営能力 五 当該漁業にその者の経済が依存する程度 六 当該漁業の漁場の属する水面において操業する他の漁業との協調その他当該水面の総合的利用に関する配慮の程度 6
一 当該漁業にその者の生計が依存する程度 二 労働條件 三 地元地区内に住所を有する漁民を使用する程度 四 地元地区内に住所を有する漁民が当該漁業の経営に参加する程度 五 当該漁業についての経驗の程度、資本その他経営能力 六 当該漁業の漁場の属する水面において操業する他の漁業との協調その他当該水面の総合的利用に関する配慮の程度 7 前六項の規定の適用に関しては前條第十二項及び第十四項
特に当該漁業に関する進歩的企画に程度 四 当該漁業にその者が経済が依存する程度 五 当該漁場の漁場の属する水面において操業する他の漁業との協調その他当該水面の総合的利用に関する配慮の程度 5 前四項の規定の適用に関しては、第十六條第十二項、第十四項、第十六項及び第十七條第八項の規定を準用する。 眞珠養殖業につきましては特別の優先順位を設けております。